「スパイ防止法」がない国は世界で日本だけです。
情報管理が甘いと同盟国から信用出来ないと見られます。
 
スパイ天国の理 戦わず勝つ  YouTube動画 国会論戦
過去のスパイ事件 北朝鮮拉致容疑 スパイ防止法案  法案反対運動
 スパイから日本が「天国」と思われている理由等
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日本は世界中の在外公館等の重要施設があります
 在外公館(大使館、総領事館、政府代表部)、米軍基地などの重要施設の存在と同時に有能な人材が集まる国です。つまり、日本にいながら新聞・テレビ・各種発行物等から、本国で敵対する国の情報を比較的簡単に集めることが出来るし、対象者と接触してスパイ合戦も可能になります。
A
技術立国日本では最先端技術が研究・開発されています
 日本の各企業や各大学などの研究所では有能な職員による、最先端技術が研究・開発・製造がされて販売もされています。例えば、秋葉原の電気街では、武器に転用可能な精密電子機器も比較的簡単に手に入れることが可能です。
B
スパイ防止法がないと、対諜報機関では捕まえ難くなります
 日本でスパイは危険をおかしても捕まりにく く、仮に捕まっても軽い刑で放免ですから堂々とスパイ行為が可能です。これまでも、日本で悪質なスパイ行為を行った外国人を、みすみす本国に出国するのを見過ごしてきた現実があります。
C
スパイ防止法がないと同盟国から信用されない国に観られています
 スパイに対して警戒心が全くない国家になっており、同盟国から日本に機密情報を渡すと、その情報に対する管理能力が低く、敵国に簡単に筒抜けなるとみられて、同盟国とも情報共有ができず、信用されない国家になっています。
D
日本人は愛国心・国家防衛意識が薄いので簡単に協力者として工作出来る

 日本人は長年の自虐史観による洗脳から、愛国心・国防意識が極端に薄いので、金銭、異性、賭け事、飲酒やゴルフ接待などで弱みを握られて、比較的簡単にスパイの協力者として工作を受け易い国民とみられています。
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 戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり(情報戦と認知戦)
 孫子の兵法に「百戦百勝は善の善なるものにあらざるなり。 戦わずして人の兵を屈するは善の善なるものなり。」 という言葉があります。 つまり武器による戦いに勝つよりも、血を流さず頭脳を使って戦わずに勝つことの方が上策という意味です。
 武器による戦いの前段には、
情報戦認知戦と呼ぶ揺さぶりがあります。敵国の情報源を攻撃することで、情報の伝達を遅らせたり、意図的に間違った情報を流させることで戦闘を有利に運ぶことが可能です。敵国の情報を操作することで戦況を有利に運ぶものであり、兵士の犠牲を最小限で済みます。「認知戦」は、相手国の国民の認知を変えてしまいますそうすると、相手国に対する敵対感情を減少、解消することも可能となります。それにより、日本国民が日本に対して不満を持ち、自虐史観を持ち続けさせることも可能になります
 
日本では戦前の「ゾルゲ事件」で知ったように、「一人の有能なスパイは数万の将兵に勝る」と言われています。それなのに戦後の日本では「ゾルゲ事件」で、ソ連のゾルゲと朝日新聞の尾崎秀実コンビにいいようにやられた事を忘れて、パンダ外交WGIP(ウオー・ギルト・インフォメーション・プログラム)3S政策で再び上手にやられています。日本国民は心当たりはありませんか。
 きっと、
多くの国民はこれに染まった自覚もないでしょう。これが「情報戦」「認知戦」です。
 YouTube動画
 
 
 
 
スパイ防止法:::40年ぶりの再浮上と妨害運動 
 スパイ防止法は1985年、自民党が提出したが、当時は「国家秘密」の定義が曖昧で、言論・報道の自由を侵害する恐れがあるとして廃案に追い込まれた経緯があります。死刑を含む重罰、秘密指定の恣意性、予備・陰謀罪の導入などが強く批判されていました。しかし昨今の国際情勢から、自民党内をはじめ、最近の新興政党の国民民主、維新の会、参政党でも再びこの法案が注目されています。経済安全保障を担当した高市早苗氏は、「スパイ交換」や「経済インフラの防衛」を理由に法整備の必要性を主張してます。調査会ではテロ対策やローンオフェンダー(単独犯)の取り締まりも視野に入れる構想が検討されています。さらに、参政党、日本維新の会、国民民主党からも賛同の声が上がり、立法化に向けた機運は高まりつつあります
 当然のように、これに反対する勢力はこの時とばかりに過激な反対運動が目立っています。
 それが、「しばき隊」(リーダー・なべくら雅之)による参政党に対する選挙妨害や街頭演説に対する妨害です。この「しばき隊」を裏で支援しているのが「日本共産党」とみられています。その証拠が、日本共産党の山添拓参議院議員(東京都選挙区)と一緒に飲み会をしている場面の写真です。これは、いよいよ、共産党本来の暴力性を表に見せはじめたものではないかと観察しています。
 このような選挙妨害や言論弾圧に関連した事件には、テレビ・新聞をはじめ、各政党や言論人は極めて敏感に反応するものなのに、この問題に対しては、殆どのところは鳴りを潜めています。逆に見れば、平素から限りなくスパイ行為をしているところと見られても仕方ないと思います。日本が無防備で弱いままでいて欲しい勢力は、近いうちテレビ・新聞などのマスコミ関係、左翼政党、左翼国民を含めて一斉に過激な行動を起こすと見られています。
 状況や対象によって使い分けるダブル・スタンダード(二重基準)そのものです。
 これが、現在の日本の標準的マスコミ・政治屋・評論家・そして多くの国民です。
 
過激な反対活動 (ウィキペディアを引用)
対レイシスト行動集団、Counter-Racist Action Collective、略称C.R.A.C.〈クラック〉)は、
 2013年(平成25年)2月に「在特狩り」を目的に結成された「レイシストをしばき隊(レイシストをしばきたい。略称しばき隊)」を起源とする攻撃的極左団体、思想プラットフォーム。2月の結成最初期は「徹底的な非暴力によるカウンター」が運動方針であったが、翌3月からは方針転換し、猛烈な大声コール・待ち伏せて「説教」をする「カウンター」活動をするようになった。 名前の由来は「レイシスト(差別主義者)」+「しばきたい」と「隊」からの造語である。「レイシストをしばく」と主張し、事前に警察から道路使用許可を得ている右派系市民運動、左派女性層にも多いジェンダークリティカル派市民運動・2017年東京都議会議員選挙以降から選挙活動に対しても、プラカードを用いた「カウンター」と称する選挙妨害をしている。会長は野間易通

組織結成から後継団体結成
 2010年頃から在日特権を許さない市民の会(在特会)などへ対抗する「カウンターデモ」に参加していた野間易通が会長となり、2013年2月9日にメンバーの初顔合わせが行われて発足した。
団体側の見解によると、2013年1月12日に「在特狩り行きたいな」と野間がツイートしたことから「レイシストをしばき隊(レイシストをしばきたい。略称しばき隊)」を結成され、同団体が「レイシスト」と見做した在特会に対して初めてのカウンターデモを同年2月9日に行ったとしている。またその後、しばき隊が「ファシスト」と位置付けた安倍政権に対する糾弾活動も行われた。元メンバーで組織のご意見番だった清義明によると、「(しばき隊は)社会運動の体裁を整えられるような集団」ではなく、「もともとネットのチンピラなんだから、チンピラなりの分をわきまえるべきだ」としばき隊メンバーらを批判している。菅野完も元々女性関係に悪評があった組織内の「チンピラ」の一人だったが、しばき隊加入後にエスカレートして運動内部で問題化、運動の活動費用の金銭問題で追放された。2014年5月27日、野間易通はツイッターで「 警察からしばき隊は北朝鮮に関係している人間がいると伝えられました。本当ですか?」という質問された際に、「しばき隊は北朝鮮人民解放軍の便衣兵である」と返答している。「しばき隊」は2014年9月30日付で発展的解散し、翌日である10月1日に後継団体となる「C.R.A.C.」が結成された。C.R.A.C.公式によると、同組織は「いわゆるしばき隊、プラカ隊、署名隊その他が渾然一体となったもの」で「これまでさまざまな形態のカウンター・アクションを呼びかけていた人たちが、そのまま引き続き」「行動を呼びかけ」る「プラットフォーム」と説明されている。構成員と非構成員の境界が明確でないため、関係している人物は関与の程度を問わず、「しばき隊界隈」と総称されることも多い

共闘歴のある団体
→「日本のヘイトスピーチ § 右派系に対抗する市民団体」も参照
自由と民主主義のための学生緊急行動 (SEALDs)-活動停止
救援連絡センター 逮捕者の釈放支援を受ける
日本共産党や社会民主党 (日本 1996-)などの極左政党
のりこえねっとなど民族主義・反同化主義派の在日コリアン所属団体 - 前述のようにのりこえねっと公式ツイッターアカウントにて、しばき隊リンチ事件被害者に対するネットリンチ加担。
左派LGBT活動(反GC)系の各団体や政党
反天皇制運動連絡会
既成極左暴力集団(中核派・革マル派・革労協)


対立団体・「カウンター行動」実施対象
保守系全般、左派を含むジェンダークリティカル派全般
行動する保守運動
在日特権を許さない市民の会(在特会)-活動停止
日本第一党、維新政党・新風、日本国民党(維新政党・新風東京都本部)、日本保守党 (2021-)などの保守系市民運動者・政治団体。
自由民主党(旧安部派が標的の中心)、参政党、日本保守党 (2023-)等の保守系国政政党

ジェンダークリティカル系の女性団体・市民団体 
スパイ防止法整備に関連する国会のやりとり 
第212回国会 参議院 外交防衛委員会 令和5年11月30日

日本維新の会 松沢成文
 中国の反スパイ法に対抗するために、日本でも、スパイ交換のできるスパイ防止法、包括的なスパイ防止法の整備が絶対に必要だと考えますが、大臣の見解を伺いたい。

外務大臣 上川陽子
 いわゆるスパイ防止法の必要性について、様々な議論がございます。国の重要な情報等の保護、これを図ることは極めて重要でありまして、引き続き必要な取組の充実強化に努めてまいりたいと考えております。

松沢成文
 この問題について最終的にリーダーシップを取って方針を決めるのは、私は外務大臣以外にいないと思います。
日本では、一九八五年にスパイ防止法案の廃案、防止法案が廃案になった経緯があります。このときは、国家の管理が強過ぎると戦前の特高警察のようになるとの反省から、憲法が保障する表現の自由に抵触するおそれがあるなどの理由が大きくて廃案になったということであります。その後、二〇一四年に特定秘密保護法が施行され、安全保障上の特定秘密を指定して、取扱者、これ公務員が主ですが、取扱者の適性評価や漏えいしたときの罰則を定めています。ただ、これはかなり限られた一部のことであって、包括的なスパイ防止法制定というのはいまだに日本ではタブー視されていると言ってもいいと思います。一九八五年の国際環境と今の国際環境を比べたら、もう今は自由主義国家と権威主義国家の対立があって、それが戦争までになっているんですね。あるいは、軍事科学技術がどんどんどんどん発展して、高度化して、デジタル化して、サイバーテロなんという時代なんですよ。もう全然国際環境変わっている。この中で日本の情報管理、国益守らなきゃいけない。それから、表現の自由についても、日本では様々な法体系ができて、これしっかりと確立されています。スパイ防止法を作ったからって、もう特高警察みたいなの出てきて一般庶民みんなしょっぴいていくなんてあり得ないですよ、今の日本にね。
だから、全くこの国際環境が変わって、表現の自由、法体系が確立されている中で、私は日本にもスパイ防止法を作っていくべきだと。一九八五年とは全然違う国際環境の中にあるんだということに関しては、大臣はどうお考えですか。

上川陽子
 一九八五年と現在では国際環境は大きく異なるということについては、まさに委員御指摘のとおりと私も考えております。また、いわゆるスパイ防止法の制定、この必要性につきましては、現在でも様々な御指摘や御意見があるものと承知をしているところでございます。この種の立法に当たりましては、多角的な観点から慎重に検討をされるべきものと考えておりますし、また国民の十分な理解が得られることが望ましいと考えております。

松沢成文
 スパイ活動を防止するための日本の諜報機関についてお尋ねいたします。
今、日本には、公安警察、公安調査庁あるいは内閣情報調査室、防衛省情報本部などの調査機関が存在しますが、いずれも小規模で、情報収集能力という面では強力とは言えず、国外での諜報活動はほとんど行っていません。一方、もう世界各国では、もう皆さん御承知のとおり、アメリカのCIA、中国のMSS、国家安全部ですね、英国のMI6、ロシアのFSB、国家保安庁、ドイツのBND、連邦情報局、あるいはイスラエルのモサドなどなど、強力な対外諜報機関を持っておりまして、特殊工作も含めて、その国の国益を守るために活動しているんですね。
激動する国際情勢の中で日本の国益を守るためには、海外で諜報活動を行う機関を設けるべきではないかと私は考えています。そうした情報収集や分析能力がなければ、もうこの時代、日本人の生命、財産、国家防衛、科学技術、企業活動の安全保障が確立できないんです。そうした時代に対応するにはスパイ防止法制定とともに海外での諜報活動が必要ではないかと考えますけれども、大臣の見解を伺いたいと思います。

上川陽子君
 まさに国際情勢、不確実性が増している状況でございます。外務省といたしましても全力で情報収集に当たってきてはおりますが、その中で、私といたしましても、政府全体としてのこの情報収集機能の強化は極めて重要であると認識をしているところであります。御指摘の対外情報機関の設置につきましては様々な御議論があると承知をしておりますが、重要なのは、外交・安全保障政策を支える有益な情報を政府一体となって収集をしていくということ、そして、外務省といたしましては、こうした考え方に基づきまして、昨年末決定されました国家安全保障戦略におきまして、人的情報等、多様な情報源に関する情報収集能力を大幅に強化することなどとされているところでありますので、そうしたことも踏まえまして、政府全体の情報機能の更なる強化に向けて、在外公館のネットワークが構築してきた人脈や、また国際情勢分析に関する知見を活用しながら、しっかりと取り組んでまいりたいと考えております。

松沢成文
 ちょっと違う角度から聞きますけれども、昨今の中国、ロシア、北朝鮮の権威主義的で強権的な力による現状変更、これに対して自由主義陣営はしっかりと防衛策取らなきゃいけないんですね。それで、アメリカ、イギリスを始め、EU諸国、インド、オーストラリア、ASEAN諸国等々と連携を深めていくことは極めて日本にとって重要だと思います。その中で、今後、ファイブアイズですよね、オーストラリア、ニュージーランドを含めたアメリカ、イギリス、それからAUKUS、このグループに情報共有をしていく、日本も自由主義諸国、西側の一員として、これ極めて重要な私は外交方針だと思いますが、そのためには、情報管理の信頼性を向上させることは日本にとって不可欠なんですね。日本はスパイ防止法もないと、もうスパイ天国で情報は日本に渡すとすぐ取られちゃう。こんな状況だと、こういう同盟国、準同盟国との連携も私はできなくなるというふうに思っているんです。
大臣、今まで日本は、スパイ防止法がないために、
もう海外のエージェントがたくさん暗躍しています。それを出入国管理法とか外為法とか旅券法とか、あるいは外国人登録法なんかをどうにか使って捕まえるんです。でも、刑も軽いですから、懲役になっても一年もしないで出ていって、堂々とまた母国に帰っていくんですね。
つまり、皆さん、これじゃ同盟国とも情報共有ができないんです。日本は、
スパイ行為、スパイ活動は事実上、野放し、つまりスパイ活動に対して抑止力が全くない国家になってしまっているんですね。だから、日本はスパイ天国だとやゆされちゃっているんです。この状況をどうにか変えていかなきゃいけないんですね。それで、国家機密、特に安全保障や先端技術の機密情報を守るのは、大臣、国家の責務であり、これ国益なんですよ。しかしながら、今の日本は、スパイ天国と言われて、海外から多くの工作員、エージェント、スパイが侵入していて、そして日本の機密情報が容易に海外に流出して日本の国益を損ねている、これが現状だと思います。その最大の原因は、スパイ行為をしっかりと取り締まれるスパイ防止法がない、そして情報を専門的に集めて分析をする諜報機関がない、これが今の日本のやっぱり国家上の最大の欠点と言っても私はいいと思います。日本の安全保障において、国家機密や防衛機密を守って、他国の諜報活動を予防して対処することは、これは国連憲章五十一条の自衛権の行使として認められていて、だから、世界各国はみんなスパイ防止法を持ち、諜報機関持っているんです。日本だけです、それができていないのは。この欠点を改善していかない限り、日本は国際社会の中でリーダーシップなんか取れるはずがありません。大臣、そのためにも、外交を担当する大臣がリーダーシップを取って関係省庁とすぐに検討会議つくって、早急にスパイ防止法としっかりした諜報機関、これをつくっていくリーダーシップを取ってください。いろいろなかなか難しい理由は述べると思いますが、大臣、是非とも早期に検討を開始していただきたい。このことについて大臣の所見をいただきたいと思います。

上川陽子君
 我が国を取り巻く国際情勢のこの厳しさの中にありまして、議員御指摘のように、関係国と情報共有をしっかり図っていく、そしてそのためのネットワークづくりというのは極めて重要だというふうに思っております。同時に、国内におきましての情報の収集及び管理の信頼性を向上させるということも重要であるというふうに考えております。いわゆるスパイ防止法の必要性につきましては様々な議論があると承知をしておりますが、必要な取組の充実強化を努めてまいりたいと思っております。その意味で、大きな体系の中で今動いている情勢をしっかりと把握しながら、更に前に向かって、今の現実を踏まえた上での対応につきましては十分に検討をし、そして対応してまいりたいと思っております。 
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過去の代表的なスパイ事件  
事 件 名 事 件 概 要
1828年(文政11年)9月  シーボルト事件   当時、オランダ人以外は幕府から上陸を許可されない時代に、シーボルトはドイツ人でありながら、オランダ語を語りオランダ人に成りすまして入国しています。
 1828年(文政11年)9月、オランダ商館付きのドイツ人医師シーボルトが任期を終えてオランダへ帰国する直前、国防上の理由から国家機密として日本国外への持ち出しが禁止されていた伊能忠敬が作成した「大日本沿海輿地全図」の写しをシーボルトが所持していることが発覚した。シーボルトは地図を没収され、1829年10月に国外追放のうえ再渡航禁止の処分を受けた。それでも、シーボルトは密かに地図を持ち出しており、1840年には「大日本沿海輿地全図」にもとづく日本地図がオランダで発行された。日本側では、シーボルトに地図を贈った書物奉行兼天文方の高橋景保が獄死(のち死体に対して斬首)したのをはじめ、眼科奥医師土生玄碩が改易されるなど、多数の幕府関係者が処罰された。 
昭和16年 ゾルゲ事件  この事件は、ドイツ人ジャーナリストとして来日赴任したリヒャルト・ゾルゲが率いるソ連のスパイ組織が太平洋戦争直前の日本国内で諜報活動および謀略活動を行ったとして摘発されました。ソ連の情報機関員とみられるドイツ新聞日本特派員リヒアルト・ゾルゲ (ドイツ人・当時46歳)を中心に外国人、日本人で組織された在日スパイ組織が8年間にわたって、我が国の政治・経済・軍事等の機密情報を収集し、ソ連に報告していたのです。ゾルゲ事件の主役は、ロシア生まれのドイツ人リヒアルト・ゾルゲと朝日新聞の尾崎秀実の2人です。時の共産主義者近衛文麿のブレーンとして接近して、日本とドイツの最高機密軍事情報をソ連に通報しています。特に、日本を南方に目を向けさせ、ソ連方面に侵攻する意思は無い事を確認して、ソ連軍はドイツとの戦いに集中したことでドイツに勝利することが出来ました。
 尾崎秀実(おざき ほつみ、1901年(明治34年)4月29日〜1944年(昭和19年)11月7日)は朝日新聞社記者、内閣嘱託、満鉄調査部嘱託職員を務める。 共産主義者であり、ソ連のスパイ・扇動者としても活動した。「
一人の有能なスパイは数万の将兵に勝る」と言われますが、先の大戦は、この二人に敗北したとの見方も出来ます。
   
昭和25−30年 第1、2、3次北朝鮮スパイ事件 昭和25年9月から33年10月にかけて検挙された「第一次〜第四次北朝鮮スパイ事件」などは、激動する朝鮮半島情勢を背景として、 「 在日米軍に関する情報収集」、「 我が国の警察予備隊、保安隊に関する情報収集」 などを目的としていました。
昭和27年 三橋事件 この事件は、第二次世界大戦後ソ連に抑留され、その間にソ連情報機関に協力することを誓約させられたT社 社員 Aが、帰国後、ソ連の情報機関員とみられるソ連代表部員の指示の下にソ連との無線連絡を行っていたスパイ事件である。
昭和28年 関三次郎事件 ソ連サハリン州居住 無国籍者 Aソ連情報機関の指令による連絡任務等を帯びて北海道に密入国したスパイ事件
昭和29年 ラストボロフ事件 米国に亡命した在日ソ連通商代表部二等書記官ラストボロフは、ソ連の秘密情報機関が日本のあらゆる政府機関に手先 を送り込ませていること、自身が情報機関員で外交官を装って日本の内外政策について情報活動に従事していたことを明らかにしました。ラストボロフの供述に 基づき、警視庁は、外務省事務官を国家公務員法違反で、貿易会社社長を外国為替及び外国貿易管理法違反で検挙しました。
昭和32年 新光丸事件 金基水(日本名/松田博:以下同じ)大尉は香港経由で入国し、日本人として活躍していたが、京都府伊根港から工作船「新光丸」で脱出する直前、海上保安庁に逮捕された。
弘昇丸事件 日本漁船を使用した密入国事件。工作員ら7名逮捕
昭和34年 滝事件 趙昌国(鈴木久雄)は石川県滝港から密入国し、連絡員と接触場所に向かう列車の中で、職務質問を受けて逮捕された。
昭和35年 浜坂事件 英(川上崇弘)は1959年7月29日に兵庫県浜崎港から密入国し、東京で補助員獲得の任務遂行ののち、帰国するため浜坂港にいたところを逮捕された。
昭和37年 大寿丸事件 崔燦寔(滝川洋一)は1960年10月19日に酒田市の海岸から潜入し、「大寿丸」を購入して下関から脱出、再び潜入して拠点設立の準備中に逮捕された。
解放号事件 金鳳国と李承基は工作母船(解放号)から伝馬船に乗り移り、新潟県の大月海岸を目指しているとき転覆、泳いで上陸し、水を求めた民家からの通報で逮捕された。
昭和38年 酒田事件 崔燦寔(滝川洋一)は1960年10月19日に酒田市の海岸から潜入し、「大寿丸」を購入して下関から脱出、再び潜入して拠点設立の準備中に逮捕された。1961年2月、北朝鮮工作員として当局に召喚され、約半年のスパイ訓練を受けたのち、同年8月15日、在日工作員の選定と獲得工作在日合法身分の確保の密命を受けて、工作資金、偽造の外国人登録証明書、無線機、暗号表などを持参して酒田市十里塚海岸より入国し、日本に不法滞在し。
第1次、2次能代事件 秋田県の能代海岸に2体の遺体に続いて、5月10日には再び遺体が打ち上げられ、無線機、暗号文書、米ドルなどが発見され、潜入に失敗した武装工員と判明。
昭和39年 寝屋川事件 全東岩は石川県輪島市の形部岬から潜入し、軍需産業情報を収集していたが、補助員獲得中に逮捕された。
薫グループ事件 薫吉模(柳川昌儀)は1961年2月に新潟県の柏尾海岸から潜入し、韓国への迂回浸透のための活動中に逮捕された。
本庄浜事件 姜礼黙(大山富国)は1964年2月に京都府の本庄海岸から潜入し、東京で勧告への迂回浸透の活動中に偽装自首して逮捕された。
三和事件 この事件は、神奈川県横浜港から密入国した北朝鮮工作員 守谷豊吉こと 李 基芳 (当時57歳)が、約10年間、東京都内に潜伏して在日朝鮮人十数名を獲得して情報収集を行っていたスパイ事件
一宮事件 吉岡正夫は1953年3月21日に秋田県八森の海岸から潜入し、岐阜で自衛隊情報を収集していたが、警察の追跡から逃走した後逮捕された。
蒲田事件 この事件は、石川県下の海岸から密入国した 北朝鮮工作員 季世烈こと 全 東岩 (当時35歳)が、在日朝鮮入を工作員として獲得し、対韓国工作や我が国の軍事情報収集等を行っていたスパイ事件である。
昭和40年 神田事件 李竜鉄(石田原作)は1964年8月1日に京都府簿入の海岸から潜入し、東京の神田に定着していたが逮捕された。
江戸川事件 宋嬉燉(平山正雄)は1963年7月に京都府の経ケ岬から潜入し、神戸に定着し韓国浸透を計画していたが逮捕された。
長田事件 この事件は、京都府下の海岸から密入国した 北朝鮮工作員 山本一郎こと 崔 俊治 (当時55歳)が、神戸市内に潜伏して、在日米軍の動向等に関する情報収集を行っていたスパイ事件である。
昭和41年 杉並事件 北朝鮮工作員 安田誠こと 安 a濬 (当時46歳)が、北朝鮮工作員 Aの手引きで北朝鮮に密出国し、スパイ訓練を受けて再び密入国した後、十数名の工作員を指揮して在日米軍や日本の政治、経済情報収集等を行っていたスパイ事件
昭和42年 コノノフ事件 在日ソ連大使館付武官補佐官ハビノフ陸軍中佐及びコノノフ空軍中佐が、米軍基地に出入りしていた通信機器部品の販 売ブローカーであるAに巧みに働き掛けを行い、多額の現金と引換えに米軍機密資料等の入手を企てていた事件で、警視庁は、Aを刑事特別法違反で検挙しまし た。ソ連側は、スパイの誓約書に署名させた上、交信用の暗号表、乱数表、タイムテーブル等を手渡し、Aを本格的スパイに仕立て上げていました。
外務省スパイ事件 この事件は、朝鮮総聯傘下の在日朝鮮人商工団体連合会政治部副部長をしていた 北朝鮮工作員 李在元こと 李 載元 (当時37歳)  外務省東欧課事務官 Aを獲得し、約1年間にわたって外務省保管の極秘・秘密資料を人手していたスパイ事件
昭和43年 東大阪事件 この事件は、大阪港から密入国した  北朝鮮工作員 山本実こと 韓 春恨 (当時46歳)が、多数の在日朝鮮入を工作員として獲得し、情報収集や対韓国工作を行っていたスパイ事件
都島事件 この事件は、大阪港から入国した北朝鮮工作員 京林一郎こと 鄭 基龍 (当時45歳)が、外国人登録証明書を偽造して他人に成り済まし、在日朝鮮入を工作員として獲得し、情報収集や対韓国工作を行っていたスパイ事件
昭和44年 岩崎・能代事件 在日朝鮮人の金邦鎮(金井正夫)は1968年10月15日に青森県西津軽郡深浦町の海岸から密入国し、工作員教育を受けたあと、再度、西津軽郡岩崎村の海岸から潜入した直後に、職務質問で逮捕された。
セドフ事件 この事件は、ソ連留学中にソ連の情報機関の工作を受けて来日した  インドネシア研修生 Aが、ソ連の情報機関員とみられる在日ソ連通商代表部員に運営されて、我が国の科学技術情報を収集していたスパイ事件である。
昭和45年 八王子事件 高栄浩(加藤栄浩)は1970年10月9日に青森県西津軽郡岩崎村の海岸から潜入し、対韓工作の活動中に逮捕された。
昭和46年 足立事件 朴環華(金沢)は1965年に潜入し、68年に帰還したあと、68年9月に鳥取県の海岸から潜入し、対韓工作の活動中に逮捕された。
石原事件 北朝鮮へ密出入国してスパイ訓練を受けた北朝鮮工作員 石原順培こと 呉 順培 (当時40歳)が、大阪市内を拠点に、多数の工作員を獲得して対韓国工作を行っていたスパイ事件
昭和48年 切浜事件 兵庫県の切浜海岸で工作員の案内員である威国上が逮捕され、翌日には脱出しようとしていた工作員の李庸煥も逮捕された。
温海事件 1973年8月8日に山形県温海の海岸近くに不審な3人連れを職務質問したところ、崔光成をリーダーとする工作員グループと判明し、3人は逮捕された。
水山事件 金一東(水山美尾)は1969年10月7日に青森県西津軽郡の岩崎海岸から潜入しし、大阪、名古屋で活動したのち、東独に出国しようとして羽田空港で逮捕された。
昭和49年 中川事件 李白学(佐藤一郎)は1973年710日に石川県の能登半島から潜入し、名古屋で対韓工作の活動中に逮捕された。
クプリツキー事件 この事件は、 外国籍者他人名義の英国旅券に自己の写真を貼付して日本に不法入国した 無国籍者 クブリッキー・L・J (当時29歳)が、ソ逃情報機関員とみられる在日ソ連大使他村武官補佐官 フェドロフ・G・N (当時40歳)と数回にわたって密会し、エージェントエ作を受けていたスパイ事件である。
北総事件 和27年に「民団幹部宅焼打事件」の首謀者として逮捕され、収監直前に逃亡した 北朝鮮工作員 Aが、北朝鮮工作員として採用され、他人名義の日本旅券を不正に取得して北朝鮮へ密出国してスパイ訓練を受け、在日米軍や自衛隊の情報収集、韓国スパイ網の埋設を行っていたスパイ事件
第11幸与丸事件 レポ船 (注)レポ船とは、ロシア(ソ連)国境警備隊等から、拿捕等の際に働 き掛けを受け、又は自ら進んで、我が国の政治、外交、防衛の情報や金品をロシア側に提供する見返りに、ロシアが実効支配している北方領土周辺海域におい て、ロシア側の承諾の下に、安全に操業できることを認められた漁船をいう。
昭和50年 鶴見・寺尾事件 金鶴萬(八幡伊八)は1974年2月に鳥取県の海岸から潜入し、横浜で対韓工作の活動中に逮捕された。
濁川事件 李敏哲(山本光伸)は1970年10月に京都府の経ケ岬から潜入し、東京、千葉で対韓工作に従事し、帰国命令によって青森県十二湖海岸の濁川の河口で工作船を待っているところを逮捕された。
昭和51年 汪養然事件 香港において貿易商社3社を経営し、手広く中国貿易を行っていた香港在住中国人、汪養然は、46年ころ、中国情報機関員から「香港において中国と取引す る中国人業者は、祖国の建設と祖国防衛に協力する義務がある」と迫られ、中国との貿易取引を継続する見返りとして、日本における軍事、産業技術等の情報収 集活動を行うよう指示され、以後、汪養然は、貿易業務を装って頻繁に来日し、内妻宅をアジトに日本人エージェント数人を利用しながら、「中ソ国境地図等の ソ連関係情報」、「外国の航空機エンジン等の軍事関係情報」、「我が国の政治、経済、産業技術に関する情報」等の幅広い情報収集活動を行い、51年1月に 検挙されました。
布施事件 逍昌朝(川島啓介)は1972年9月に島根県三保の関から潜入し、一度北朝鮮に脱出したのち再潜入し、任務を完了し脱出しようとしていたところを逮捕された。
マチェーヒン事件 ソ遠の情報被関員とみられるソ連ノーボスチ通信社東京支局特派員アレクサンドル・E・マチェーヒン (当時38歳)が、米海軍のド士官を買収して軍事被布情報を人手しようとしていたスパイ事件である
ドリユー・ゴツトリーブ事件  いわゆる第三国人である在日西ドイツ人 W・R・ゴットリーブ (当時62歳)在日オーストラリア人 W・E・ドリュー (当時47歳)が、在日米軍情報等を収集し、ソ遠に提供していたスパイ事件である。
昭和52年 豊島事件 申栄萬(藤森正夫)中尉は1972年4月26日に元山を出発して丹後半島(京都府与謝群伊根町浦人港付近)から潜入し、栃木県足利市を拠点に活動してい た。74年5月に野と半島の羽根海岸から脱出し、北朝鮮で6ヶ月の教育・訓練を受けて羽根海岸から再潜入したが、耐乏生活のため任務を放棄し自首した
宇出津事件 在日米軍基地情報の収集と対韓国に作に従事していた  北朝鮮工作員 Aが、北朝鮮から指示を受け、石川県下の海岸から、日本人男性を北朝鮮へら致したスパイ事件
昭和55年 コズロフ事件 ソ連諜報機関の手先となって軍事関係情報の収集を行っていた元陸将補M(58)と、このMに防衛庁の秘密情報資料を提供していた現職自衛官二等陸尉K (45)、准陸尉O(49)の3人を自衛隊法違反等で逮捕した。また、Mの自宅から乱数表、換字表、通信日程表、受信機等多数の証拠品を押収した。
水橋事件 李龍雨(徳山龍雨)は1979年4月24日に富山県水橋海岸から脱出し、工作員教育を受けた後、80年2月20日に福井県敦賀湾から潜入し、対韓工作中に逮捕された。
磯の松嶋事件 在日韓国人の李基吾(岩本清)は工作員訓練を受けるため、案内員の黄博(須藤博)と脱出しようと兵庫県の香住海岸で工作船を待っていたところを逮捕された。
第18和晃丸事件(レポ船) 北方領土に駐留するソ連国境警備隊の指令によって情報活動を行っていた根室の漁民S(48)とその配下の第18和晃丸船長、同機関長の3人を、関税法、検疫法違反で逮捕した。
昭和56年 日向事件 富山県高岡市の越中国分駅で職務質問された男(姜正彦)が、宿泊中のホテルの7階から「金日成主席万歳」と叫んで飛び降り自殺した。3ヶ月後の6月24 日、宮崎県日向市の海岸をうろついていて逮捕された黄成国(斉藤幸雄)は、1979年7月17日に南浦から日向市の小倉ケ浜に潜入し、大阪を拠点に工作任 務を遂行し、帰還命令によって工作船を待っていることろであった。浸透ルートに太平洋側が使われたのは初めてであり、姜正彦と黄成国の外国人登録証はナン バーが2番違いの偽造されたものだった。
伏木国分事件 北朝鮮工作員 姜 正彦こと 某 (当時50歳位)が、富山県下の海岸から密入国した事件
六郷事件 東京・北区の路上で泥酔して保護された高徳煥(千葉仙台)は、偽造された外国人登録証を所持し、日向事件のものと酷似していた。高徳煥は1980年11月に元山から山口県長門市の海岸に潜入したと自供した。
男鹿脇本事件 秋田県男鹿市脇本漁港で職務質問された3人のうち、2人は迎えのゴムボートで逃走したが、逮捕された尹敏哲は北朝鮮で工作員訓練を受けて戻った直後だった。
昭和57年 工作員回収事件 朝鮮労働党作戦部の李相哲(83年12月3日に勧告に潜入後逮捕・帰順)は、1982年6月のある日の午後8時頃、山口県長門市の沖合いの海上から小舟で接近し、ゴムボートに乗り換えて岩場に上陸して、日本に送り込まれていた工作員を回収した。
レフチェンコ
証言問題
(レフチェンコ事件)
 KGB機関員のノーボェ・プレーミヤ誌東京支局長レフチェンコが、米国議会でソ連の工作活動について証言し、多数の日本人エージェントを運営して、政治工作を行っていた実態を明らかにしました。レフチェンコ事件。 
 
レフチェンコ事件は、ソ連国家保安委員会(KGB)の少佐、スタニスラフ・レフチェンコが日本国内での諜報活動・間接侵略(シャープパワー)を暴露した事件です。レフチェンコは1982年7月14日に米下院情報特別委員会の秘密聴聞会で工作活動を暴露し、
国内外に大きな衝撃を与えていました
 亡命の経緯は、レフチェンコはモスクワ大学東洋学研究所卒業後、漁業研究所を経てKGB入り。日本語課程などを経て1975年2月にKGB東京代表部に赴任。表向きの役職はソ連の国際問題週刊誌ノーボエ・ブレーミャの東京特派員であった。KGB東京代表部ではPR班員として積極工作に従事した。1979年10月24日にアメリカに政治亡命した。夫人を東京に、子供一人をソ連に残したままだった。
1982年7月14日に米下院情報特別委員会(エドワード・ボーランド委員長)の秘密聴聞会で対日積極工作を暴露した。その証言内容は同年12月2日に日本国内に伝えられ、同月9日に情報特別委の報告書「ソ連の積極工作」として関係資料と共に公表された。また、同年12月10日にはレフチェンコ自身がワシントンで記者会見をしたほか[16]、アメリカのKGB研究家でリーダーズ・ダイジェスト編集委員ジョン・バロン記者により、同証言をもとに「今日のKGB―隠された魔手」が1983年5月に出版された。レフチェンコは1981年8月に行われたソ連軍事裁判所での欠席裁判で重反逆罪による死刑を宣告された。

昭和60年 小住・金事件 日本人「小住健蔵」を名乗る氏名不詳の北朝鮮の工作員は、1970年夏に秋田県の男鹿半島から潜入し、東京で日本人未亡人と同棲しながら、任務を遂行して いた。「小住健蔵」は豊島事件の申栄萬や金錫斗に指令していた大物工作員で、小住健蔵名義の偽造パスポートで日本から出入国を繰り返しており、現在も逮捕 されていない。
第31幸栄丸事件 (白い高速船) 宮崎県日南鵜戸崎の東南20kmの海上を北に向かう「第31幸栄丸」表示された挑戦運搬船を、漁業監視船が発見、臨検のため接近すると、不審船は猛烈なス ピードで逃走した。連絡を受けた第10管区海上保安本部は、空と海から2昼夜(38時間半)にわたって約1000kmを追跡した。しかし、不審船は時速 32ノットのスピードで東シナ海に西進して、27日午前1時過ぎ、屋久島の北西約610kmの東シナ海海上で姿を消したが、南浦湊に帰還したことが確認さ れた。
ソウル・辛事件

(シンガンス事件)
人民武力部偵察局の工作員だった辛光洙(ジン・ガンス)は元山を出港して、1973年7月4日に石川県鳳至群猿山灯台付近の海岸から潜入し対韓工作に従事していたが、帰国 命令によって76年9月12日に富山県骨川市の河口から脱出した。北朝鮮で3年間の教育・訓練ののち、80年4月10日に南捕を出港、宮崎県日向海岸から 潜入し、中華料理店のコックだった原敕晃氏を拉致して、6月20日に再び宮崎県青島海岸から北朝鮮に戻った。80年11月26日、辛光洙は宮崎県青島海水 浴場の「子供の国」から3度゛目の潜入を果たし、東京で「原敕晃」として生活し、82年3月23日、原敕晃名義のパスポートで成田空港から日本を出国し、 北朝鮮に帰還した。そして、82年5月3日、平壌からスイスを経由して偽造パスポートで日本に入国した。以後出入国を繰り返し、85年4月24日に韓国に 入国したが、その招待が発覚し韓国案企部に逮捕された。当時に逮捕された在日朝鮮人の金吉旭は、1978年3月30日に福井県大飯群の大島半島付近の海岸から脱出し、清津港に上陸した。北朝鮮で指示を受けた後、78年4月29日に再び大島半島付近から潜入していた。
西新井事件 朝鮮民主主義人民共和国(北朝鮮)の工作員「朴」と名乗る人物が、が15年間にわたり北海道出身の小住健蔵さんら日本人2人に成り済ましてスパイ活動を行っていたとされる事件。いわゆる「西新井事件」と呼ばれている。
昭和62年 横田基地中ソ
スパイ事件
在日ソ連大使館員の働き掛けを受けた中国情報ブローカーAと、中国公司関係者から働き掛けを受けた親中団体幹部B が、在日米軍横田基地従業員C及び軍事評論家Dらとともに、在日米空軍軍事資料の盗み出し・持ち出しグループを形成し、約8年間にわたり、主として米空軍 戦闘機、輸送機のテクニカル・オーダー(技術指示書)を、多額の報酬を得てソ連及び中国に売却していた諜報事件です。Bは、Aからテクニカル・オーダー購 入の話を持ちかけられ、訪中の際に公司関係者にテクニカル・オーダー・リストを渡し、55年ころから訪中の都度、同公司関係者から注文を受けて、Aから買 い取ったテクニカル・オーダーを中国に売却していました。本事件では、Aの自宅から諜報通信受信用タイムテーブルやマイクロフィルム等が発見されています。
ポクロフスキー事件  この事件は、 T杜 弟一事業部輸出部長 Aが、ソ遠の情報機関員とみられる 前アエロフロートソ連太平洋地区企画開発部長 Y・A・デミドフ (当時44歳) 在日ソ連通商代表部代表代理 Y・G・ポクロフスキー (当時42歳)から工作を受け、T杜所有の航空機技術に関する資料等を、多額の報酬を得てソ連に提供していたスパイ事件である。
大韓航空機爆破事件・李恩恵北朝鮮ら致容疑事案 北朝鮮特殊工作員 蜂谷真一こと 金勝一 (当時70歳) 蜂谷真由美こと 金 賢姫 (当時26歳)が、日本からら致された「李恩恵」と呼ばれる日本女性から、北朝鮮のスパイ養成所において日本人化訓練を受けた後、北朝鮮の指令により、偽造日本旅券を使って日本人に成り済まし、ソウルオリンピック妨害工作の一環として、犬韓航空機を爆破した事件
   
昭和63年 渋谷事件 北朝鮮工作員 Aが対韓国工作のために工作対象者の獲得及び北朝鮮への送り込み工作等を行っていたスパイ事件
横須賀事件 ヨーロッパで北朝鮮工作員と接触をもった日本人女性Aが、工作を受けて、その工作員の指示に基づき各種調査活動を行い、多額の報酬を得ていたスパイ事件
平成2年 工作員漂着事件 1990年10月28日に福井県美浜町の海岸に難破した船(全長8.8m、幅2.5m)が漂着した。内部には乱数表などのスパイ道具とともに金日成の写真 入手帳があり、近くの雑木林に緑色の水上スクーター(全長1.5m、重さ70kg)が引き上げられているのが発見された。数日後には付近の海岸に2人の遺 体が漂着し、北朝鮮の工作員と断定された。
美浜事件 平成2年10月28日早朝、福井県美浜町松原海岸に北朝鮮特殊工作船(子船)が漂着しているのが発見されたのに続き、11月2日及び11日、同漂着現場付近から、同船に乗船していたと認められる北朝鮮工作員の水死体2体が発見された。 船内及び付近海岸からは、乱数表、換字表、電鍵等が発見され、北朝鮮が日本に対する諜報謀略活動を企て、特殊工作船を使って不法に入国したところ、折からの悪天候のために航行を誤り、美浜町桧原海岸の難岸堤に激突難破したものとみられる。福井県警察は、平成3年5月23日、死亡した北朝鮮工作員2名(氏名不詳)を出入国管理及び難民認定法違反(不法入国)で書類送検した。
平成3年 シランコフ事件 この事件は、  医科大学 中国人留学生 Aが、ソ遠の情報機関員とみられる  在日ソ遠通商代表部員 S・V・シランコフ (当時31歳)から工作を受け、医学関係専門出版社(オランダ)発刊の癌とエイズに関する論文抄録誌等を、多額の報酬を得て無断で複写しソ遠に捉供していたスパイ事件である。
第65秀栄丸事件 レポ船
平成4年 ダヴィードフ事件 この事件は、  M社 取締役兼電子常業統括部長 Aが、ソ連(ロシア)の情報機関員とみられる  在日ロシア連邦通商代表部代表代理 V・N・ダヴィードフ (当時48歳)から工作を受け、ココム規制に該当する我が国及び米国の最先端科学技術製品及び技術資料等を多額の報酬を得てソ連に提供しようと企てたスパイ事件である。
平成9年 イリーガル機関員による旅券法違反事件 SVRに所属するイリーガル機関員(国籍を偽るなど身分を偽装して入国しスパイ活動を行う者)が昭和40年頃から 約30年にわたり我が国内外においてスパイ活動を行っていた事件で、警視庁は、被疑者宅から乱数表、受信機等を押収し、同人がSVR本部と連絡を取ってい たことを確認しました。さらに、SVR機関員とみられる在日ロシア大使館一等書記官が、関係者の活動に深く関与していた実態を解明しました。警察は、 ICPO事務総局を通し被疑者に対する国際手配を行っています。
通商代表部員に係る業務上横領事件 日本人翻訳家が、SVR機関員とみられる在日ロシア通商代表部員からスパイ工作を受け約7年にわたりハイテク技術 関係のスパイ活動を行っていた事件で、警視庁は、翻訳家を業務上横領罪で検挙しました。翻訳家は、KGBからSVRへの改組を通じて4人の機関員に運営さ れていました。
黒羽・ウドヴィン事件 この事件は、SVR(対外情報庁、旧KGB)に所属するイリーガル機関員(国籍を偽るなど身分を偽装して入国し、スパイ活動を行う者)が、福島県内から昭 和40年ころに失跡した日本人男性黒羽一郎に成り済まし、我が国内外において、各種情報収集等を行っていたスパイ事件である。
チェルヌィーフ事件 この事件は、  K杜 代表取締役 Aが、ソ連(ロシア)の情報機関員とみられる  元買付ミッション団員 V・S・チトフ (当時41歳)により昭和62年夏ころから工作を受け、その後、  元在日ソ連通商代表部員 V・K・ガブリーロフ (当時47歳)元在日ソ連通商代表部員 O・V・ホロッド (当時50歳)元在日ロシア通商代表部員 A・B・チェルヌィーフ (当時39歳)に、七年間にわたって引き継がれるなかで、Aが翻訳を請け負ったコンピュータ・ソフトウェアの仕様書や科学技術関係機関の発行する軍事関係資料等を多額の報酬を得てソ連(その後ロシア連邦)に提供していたスパイ事件である。
平成10年 軍人漂着事件 1998年12月16日、島根県隠岐群五箇村の海岸に軍服姿の遺体が流れ着いたのを皮切りに、12月25日には福井県高浜町の「和田マリーナ」に3体、翌 99年1月14日にも福井県三方町の海岸に1体、そして1月22日には鳥取県の砂丘海岸に1体と、計6体の人民軍兵士の遺体が漂着した。
平成11年 民族民主革命党スパイ事件  韓国では、平成11年5月及び8月に、インターネットを利用し、韓国内の政治、経済、社会、軍事動向等を北朝鮮に提供していた韓国人が検挙された。この うち、8月の事案では、朝鮮労働党「対外連絡部」に所属する工作員が、中国系マレーシア入に身分を偽変して妻と共に口本から韓国に入国し、韓国人を抱き込 み、韓国内の情報をインターネットカフェを利用して北朝鮮に送らせ続けていたことが韓国当局の捜査により判明した。 また、同工作員は、平成10年12月、北朝鮮に帰還するため半潜水艇に乗船したが、その船が、韓国南岸で韓国軍に発見され、韓国軍の砲撃を受けて沈没したとされている
能登半島沖における不客船事案 2隻の北朝鮮上作船が能登半島沖の我が国領海内に侵入し、海上保安庁及び海上自衛隊による停船命令及び警告射撃等を無視して北朝鮮に逃走した
平成12年 ボガチョンコフ事件 GRU機関員とみられる在日ロシア大使館付海軍武官ボガチョンコフ大佐が、日ロ防衛交流を奇貨として知り合った海上自衛官から自衛隊内の秘密文書を入手 していた事件で、警視庁と神奈川県警察の合同捜査本部が、同自衛官を自衛隊法違反(秘密漏えい罪)で検挙しました。自衛官は、同武官から現金等を受け取 り、その見返りとして自衛隊内の秘密文書や内部資料を渡していました。
新宿百人町事件 北朝鮮工作員 A北朝鮮工作員 Bらが、北朝鮮においてスパイ訓練を受けた後、韓国及び日本に対する諸工作を敢行するため、韓国人や在日韓国人に対する獲得工作及び財政工作等を行っていたスパイ事件。
平成13年 黒部事案 富山県黒部市の黒部川河口で、平成11年に福井県で発生した美浜事件において発見された北朝鮮工作員が密入国するために使用するとみられる水中スクーター様の物体と極めて類似した物体が発見された。
平成14年 元通商代表部員に係る秘密保護法違反事件 GRU機関員とみられる在日ロシア通商代表部員が、防衛調達関連会社社長に対し、米国から供与された情報で我が国 の「防衛秘密」であるレーダー誘導ミサイル等に関する情報入手をそそのかしていた事件で、警視庁が、日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法違反(防衛秘 密の探知収集の教唆罪)で検挙しました。
 スパイ防止法関連新聞記事
 
 
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 国家機密に係るスパイ防止等に関する
自民党の法律案
 自民党が1986年に発表した「スパイ防止法案」(第4次案)の全文です。

第一条(目的)
 この法律は、防衛秘密の保護に関する措置を定めるとともに、外国に通報する目的をもって防衛秘密を探知し、若しくは収集し、又は防衛秘密を外国に通報する行為等を処罰することにより、これらのスパイ行為等を防止し、もって我が国の安全に資することを目的とする。

第二条(定義)
 この法律において「防衛秘密」とは、防衛及び外交に関する別表に掲げる事項並びにこれらの事項に係る文書、図画又は物件で、我が国の防衛上秘匿することを要し、かつ、公になっていないものをいう。
2 この法律において「不当な方法」とは、法令に違反し、対価を供与し、偽計を用い、又は秘匿状態にある文書、図画等をみだりに開披する等社会通念上是認することのできない方法をいう。

第三条(防衛秘密保護上の措置)
 国の行政機関の長は、その取り扱う防衛秘密に属する事項又は文書、図画若しくは物件を防衛秘密として指定しなければならない。ただし、この指定に当たっては、いやしくも防衛秘密に属しないものを指定するようなことがあってはならない。
2 国の行政機関の長は、前項の規定により防衛秘密として指定した事項又は文書、図画若しくは物件について常に点検を行い、我が国の防衛上秘匿する必要がなくなったとき、又は公になったものがあるときは、速やかに、その指定を解除しなければならない。
3 国の行政機関の長は、政令で定めるところにより、防衛秘密について取扱責任者及び取扱者を定め、標記を付し、関係者に通知する等防衛秘密の保護上必要な措置を講じなければならない。
4 前項の措置を講ずるに当たり、国の行政機関の長は、防衛秘密を国の行政機関以外の者に取り扱わせる場合には、これを取り扱う者に対し防衛秘密であることを周知させるための特別な配慮をしなければならない。
5 防衛秘密を取り扱う者は、これが漏れることのないよう最大の注意をしなければならない。

第四条(罰則)
 次の各号の一に該当する者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
一 外国(外国のために行動する者を含む。以下この条及び次条において同じ。)に通報する目的をもって、又は不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者で、その探知し又は収集した防衛秘密を外国に通報したもの
二 防衛秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を外国に通報したもの

第五条
 次の各号の一に該当する者は、二年以上の有期懲役に処する。
一 外国に通報する目的をもって、防衛秘密を探知し、又は収集した者
二 前条第一号又は第二号に該当する者を除き、防衛秘密を外国に通報した者

第六条
 次の各号の一に該当する者は、十年以下の懲役に処する。
一 不当な方法で、防衛秘密を探知し、又は収集した者
二 防衛秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らしたもの

第七条
 前条第二号に該当する者を除き、業務により知得し、又は領有した防衛秘密を他人に漏らした者は、五年以下の懲役に処する。

第八条
 全四条の未遂罪は、罰する。

第九条
 防衛秘密を取り扱うことを業務とし、又は業務としていた者で、その業務により知得し、又は領有した防衛秘密を過失により他人に漏らしたものは、二年以下の禁錮又は二十万円以下の罰金に処する。

第十条
 第四条の罪の陰謀をした者は、十年以下の懲役に処する。
2 第五条の罪の陰謀をした者は、七年以下の懲役に処する。
3 第六条の罪の陰謀をした者は、五年以下の懲役に処する。
4 第七条の罪の陰謀をした者は、三年以下の懲役に処する。
5 第四条の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第一項と同様とし、第五条の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第二項と同様とし、第六条の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、第三項と同様とし、第七条の罪を犯すことを教唆し、又はせん動した者は、前項と同様とする。
6 前項の規定は、教唆された者が教唆に係る犯罪を実行した場合において、刑法(明治四十年法律第四十五号)総則に定める教唆の規定の適用を排除するものではない。

第十一条(自首減免)
 第五条第一号、第六条第一号、第八条又は前条第一項から第四項までの罪を犯した者が自首したときは、その刑を軽減し、又は免除する。

第十二条(国外犯)
 第四条から第九条まで及び第十条第一項から第五項までの罪は、刑法第二条の例に従う。

第十三条(この法律の解釈適用)
 この法律の適用に当たっては、表現の自由その他国民の基本的人権を不当に侵害するようなことがあってはならない。
2 出版又は報道の業務に従事する者が、専ら公益を図る目的で、防衛秘密を公表し、又はそのために正当な方法により業務上行った行為は、これを罰しない。

附則
 この法律は、公布の日から起算した六月を超えない範囲において政令で定める日から施行する。

別表(第二条関係)
一 防衛のための態勢、能力若しくは行動に関する構想、方針若しくは計画又はその実施の状況
二 自衛隊の部隊の編成又は装備
三 自衛隊の部隊の任務、配備、輸送、行動又は教育訓練
四 自衛隊の施設の構造、性能又は強度
五 自衛隊の通信の内容
六 自衛隊の通信に用いる暗号
七 自衛隊の任務の遂行に必要な艦船、航空機、武器、弾薬、通信器材、電波器材その他の装備品及び資材(次号において「装備品等」という。)の構造、性能若しくは製作、保管若しくは修理に関する技術、使用の方法又は品目及び数量
八 自衛隊の任務の遂行に必要な装備品等の研究開発若しくは実験の計画、その実施の状況又はその成果
九 我が国の安全保障に係る外交上の方針
十 我が国の安全保障に係る外交交渉の内容
十一 我が国の安全保障に係る外交上の通信に用いる暗号
十二 我が国の安全保障に係る外国に関する情報 
 
 北朝鮮による拉致容疑事件
 スパイ防止法があれば、北朝鮮によるこのような拉致事件は防げたと思われます。
 警察庁のホームページによると
 北朝鮮による拉致容疑事案は、昭和49年(1974年)6月中旬に福井県の海岸付近で発生した姉弟拉致容疑事案、昭和52年(1977年)11月に新潟県の海岸付近で発生した少女拉致容疑事案、昭和53年(1978年)7月から8月にかけて福井、新潟、鹿児島各県の海岸付近で発生した一連のアベック拉致容疑事案及び母娘拉致容疑事案、昭和55〜58年(1980〜1983年)に発生した一連の欧州における日本人拉致容疑事案等、これまでに13件発生しており、これらの事案において北朝鮮に拉致された被害者は、19人に上っています。また、昭和53年(1978年)8月には、富山県の海岸付近において、拉致が未遂であったとみられる事件が発生しています。これらの拉致の目的については、必ずしも明らかではありませんが、李恩恵拉致容疑事案、宇出津 (うしつ) 事件、辛光洙 (シン・グァンス) 事件等これまでの事例から、北朝鮮工作員の日本人化教育や我が国に潜入した北朝鮮工作員による日本人への成り替わり等が、その主要な目的とみられます。 
 
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